YouTubeやブログで収入があると、失業保険は受給できない?

スポンサーリンク

雇用保険には、15年も加入していたのに、失業保険を受け取らずに働き始めてしまいました。
内心もったいないな~という気持ちもありました。

ずいぶん前に、離職票も届いています。

しかし、もう働いているのだから、私には必要ないものだって、放ってありました。
だけど、もしかしたら、現在の仕事を辞める可能性もゼロではないので、ハローワークに問い合わせてみました。

仕事を始めたけれど、週三日四日の仕事で、雇用保険に入っていないなら、失業保険はもらえるという意外なことを聞きました。
私は試用期間中、雇用保険には入らない予定なので、手続きをすればもらえそうです。
だったら失業認定に行くべき?と思い悩んでいました。

YouTubeとブログの収入があると、失業保険はもらえないの?

こんな疑問を思っていた時に、ある動画を見ました。
結果、ブログなどの収入がある場合、必ず収入があったことを申告しなければならないそうです。
これを申告しないで、手続きをすると不正受給と認定され、3倍返しになることもあるそうです。

そのユーチューバーは動画で得た収入を申告した上で、失業保険は先延ばしになりながらも、けっきょく満額、受給できたそうです。
私の場合は、たぶん現在のパートの収入と、WEBライターブログの収入をトータルすると、基本支給金額よりも上回ってしまいそうなので、やっぱりもらえないようです。

3倍返しなんて、怖いし。
失業保険を受け取るのを待つ時間が惜しいです。

一か月でも早く仕事を始めたことは、正解だったと思います。
続けらるかは、まだわかりませんが・・・

タイトルとURLをコピーしました